安全
令和7年度 安全衛生管理計画
〇基本方針
関係法令の遵守は社員の務めであるとともに、社員を守るためにも必要不可欠な要素であり、最優先事項である。
社員一人ひとりが関係法令及び社内規則に精通し、遵守していくことで経営の根幹である「安全衛生」が確保され、また、安全で健全な職場環境も構築され、以て、労働災害・事故を未然に防止することが肝要である。
以上を踏まえ、令和7年度の安全衛生活動のスローガンを「安全の 手本になるのは自分から 注意するのも自分から」と定め、全社一丸となって積極的に安全衛生活動に参加するとともに、
積極的なコミュニケーションによる相互注意により、個々では補えきれない危険を発見、排除することで、安全で安心、健康に働ける職場環境を実現させ、真に社会から必要とされる企業を目指す。
代表取締役社長 鈴木 義治
〇スローガン
「安全の 手本になるのは自分から 注意するのも自分から」
〇安全目標
(1)安全目標 「重篤災害ゼロ・災害発生率90%低減」
(2)衛生目標 「心身共に健全な職場の実現」
(3)その他 「交通災害ゼロ」
〇安全衛生管理機構
「安全衛生管理機構については別紙第1のとおりとする (別紙第1)
〇安全の日
平成30年11月6日に発生した重篤災害を受けて、「大切な労働者の命を守る。重篤災害を二度と起こさない。」を念頭に重篤災害の再発防止を誓い、11月6日を「安全の日」と定める。
〇重点実施事項
(1)安全衛生管理体制の強化
令和7年度の安全衛生管理の取り組みとして、次の7点について推進する。
① 安全衛生管理計画の細部について実施(総括表)
② 月間毎の安全衛生活動について実施(別紙第2)
③ 「労働安全衛生規則」の見直し
④ 安全衛生管理体制に関する改善強化
a 「安全対策実施事項」(安全対策ルール)の見直し
b 工事(定修等)に際しては、工事責任者及び安全担当者による安全巡視の実施等により作業安全確保の強化を図る。
c 送り出し教育の継続的な実施
⑤ 法令(労働安全衛生規則等)の改正に伴う事項の確認と実施
⑥ 年度安全衛生管理計画の実施及び結果の次年度計画への反映
⑦ 各種キャンペーンへの参加と実行
(2)安全配慮義務
管理監督者(所属長等)は、従業員の安全を確保し、健康に就業できるよう下記の事項について実施する。
① 関係法令に基づく危害防止措置
② 安全装置の設置とマニュアル作成
③ 労働時間と休暇の管理
④ 心身の健康について相談できる環境づくり
⑤ 定期的な健康診断の実施
⑥ 従業員・雇用者への適切な教育
(3)日常的安全衛生活動
① 重篤災害の防止
職場における労働災害や健康障害が発生する危険の度合いを「リスク」として捉え、その大きさを見積もり評価して、
労働災害・健康障害防止対策の優先順位を定める取り組みを実施する。また、十分なリスクアセスメントを確実に行い、
それに基づいてリスク低減対策を実施し、下記のような重篤災害防止に努める。
a 墜落・転落災害防止
b はさまれ・巻き込まれ災害
c 転倒災害
d 化学物質等による災害
e 重機災害
f 熱中症災害
参考:(熱中症関連情報(厚労省)、熱中症を防ごう(社内教育資料))
g その他の災害
② 危険予知活動(KYK)
労働災害や事故の原因となる可能性のある不安全行動や不安全状態を「予知・予測」するための取り組みで、
「危険」のK、「予知」のY、「活動」のKを取ってKYKと呼ばれる活動の実施
③ ツール・ボックス・ミーティング(TBM)
職場で行う作業開始前の打合せの確実な実施
④ 3S活動
「整理・整頓・清掃」の頭文字をとった活動の実施
⑤ ヒヤリハット報告活動
大事には至らなかったものの、ケガに繋がりかねない「ヒヤリとした」「ハッと気づいた」といった事象を
報告・提案することにより、災害防止対策につなげていく活動の実施
⑥ 安全衛生パトロールの実施
職場に潜在する危険要因を見つけ出すため、職場内を巡視し、その結果に基づき、
機械設備や作業方法の改善を行うことにより、災害の防止を図る。
⑦ 安全衛生改善提案制度の確立
機械設備や作業方法についての安全上の問題点とその対策を、職場で作業に携わっている
作業者等から提案してもらうことで、職場の作業環境の改善を図る。
⑧ 安全活動への参加
作業者全員で安全活動に交代で参加し、作業者一人ひとりの安全に対する自覚を促す。
⑨ 危険の「見える化」
職場の危険を従業員全員で共有するために、だれでもわかるように可視化(=見える化)する。
(4)安全衛生教育計画
① 法定資格の取得
無資格者による機器等操作による事故・災害防止対策として、各種法定資格取得を計画し取得させる。
② 雇い入れ時教育
教育の内容は安衛則第 35 条に基づき、以下の項目を実施する。
a 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法
b 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法
c 作業手順
d 作業開始時の点検
e 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防
f 整理、整頓及び清潔の保持
g 事故時等における応急措置及び退避
h そのほか当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
事務系等の職種に応じて一部省略する。
なお、労働者の作業内容を変更したときも同様の教育を実施する(安衛法第59条 第2項)。
(5)作業環境の改善措置「労働衛生の三管理」
① 作業環境管理
作業環境中の種々の有害因子の状態を把握・除去・低減して、良好な状態を確保するもので、
作業者の健康障害を防止する。
② 作業管理
作業環境を汚染しないような作業方法、有害要因のばく露防止や作業負荷を軽減するような作業方法を定め、
健康障害の防止を図る。
③ 健康管理
作業者個人の健康状態を定期的にチェックし、異常を早期発見して進行・悪化を防止するとともに、
異常の発生原因と作業環境管理・作業管理の因果関係を調査し、必要な対策を講ずる。
(6)職業性疾病予防対策
① 定期・特殊健康診断の確実な受診による健康管理
② 過重労働対策
a 健康管理の徹底による労働者の健康リスクの低減
b 働き方・休み方の見直しの推進
③ 化学物質による健康障害防止対策
a 発がん性に着目した化学物質規制の加速
b リスクアセスメントの促進と危険有害性情報の適切な伝達・提供
c 作業環境管理の徹底と改善
④ 腰痛予防対策の実施
⑤ 受動喫煙防止対策
a 普及・啓発活動の実施
b 受動喫煙防止対策の強化
(7)健康保持増進対策
健康指導
健康状態を健康診断等により把握し、必要な指導を行う。
① 運動の種類及び内容が安全に楽しくかつ効果的に実践できるよう配慮された運動指導
② ストレスに対する気付きへの援助、リラクセーションの指導などのメンタルヘルスケア
③ 食習慣や食行動の改善に向けた栄養指導
④ ⻭と⼝の健康づくりに向けた⻭科保健指導
⑤ 勤務形態や生活習慣による健康上の問題を解決するために職場生活を通して行う、
睡眠、喫煙、飲酒などに関する健康的生活に向けた保健指導
(8)高年齢労働者の安全衛生対策への取り組み
高年齢労働者の労働災害が多発している現状を踏まえ、従業員及び各所常駐の協力会社従業員においても、交通安全も含めた
高齢者の働き方について、ガイドライン等に沿って実施していく。
参考:「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン・関連サイト」(エイジフレンドリーガイドライン)
「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン・リーフレット」(エイジフレンドリーガイドライン)
「エイジアクション100」
(9)職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策
① 長時間労働の削減
② 過重労働による健康障害の防止
③ 働き方の見直し
④ 職場におけるメンタルヘルス対策の推進
⑤ 職場のハラスメントの予防・解決
⑥ 社内相談窓口の整備等
(10)交通災害の防止
交通災害防止に向けた取り組みを継続して実施する。
① 適切な安全運転指導の実施や車両の管理による、交通災害(事故・違反)を防止する対策を実施する。
② 法改正に伴う対策の実施
参考:「交通安全のための情報」(警察庁)
「交通労働災害を防止しましょう」(厚労省)
「山口県交通安全マップ」(山口県警)
「宮崎県交通事故発生マップ」(宮崎県警)
「とっとり Web マップ 犯罪・事故情報」(鳥取県)
「交通事故統計・マップ」(島根県警)
「安全安心マップ」(広島県警)
〇協力会社に対する安全衛生管理
元請として協力会社に対する安全衛生管理については、安全会議への参加や教育等を継続して実施する。
安全の訓
一、私は必ず規則を守り 守らせます
一、私は今日もけがをしません させません